「アルバイトへのボーナス不支給は違法」、大阪医科大が一転敗訴 大阪高裁判決
学校法人・大阪医科大学(大阪府高槻市、現・大阪医科薬科大学)のアルバイト職員だった50代の女性が、正職員との待遇格差は違法として、法人に約1270万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は15日、請求を退けた1審・大阪地裁判決を取り消し、約110万円の支払いを命じた。
江口とし子裁判長は「賞与を支給しないのは不合理」と述べ、労働契約法に違反すると判断した。
女性の弁護団によると、同種訴訟で賞与の格差を違法とする高裁判決は全国で初めて。
判決は、法人が正職員に一律の基準で賞与を支給していた点を重視。
賞与が「従業員の年齢や成績に連動しておらず、就労したこと自体に対する対価」に当たるとし、「フルタイムのアルバイトに全く支給しないのは不合理」と指摘した。
契約職員には正職員の約8割の賞与が支給されていたことを踏まえ、アルバイトには6割以上を支給すべきだと判断した。
さらに、アルバイトが夏期休暇を取得できず、病気による欠勤中に給与が支払われない点も不合理と認定。
一方、基本給の格差などについては退けた。
1審判決(2018年1月)は賞与の格差について「正職員の雇用を確保する動機付けとして一定の合理性がある」と判断。
他の請求も退け、女性側が控訴していた。
訴状などによると、女性は13年1月に研究室の秘書として採用され、時給制で勤務。
約2年後に適応障害で休職し、16年3月に契約を打ち切られた。
年2回の賞与が支払われないことなどが、労契法20条が禁じる「不合理な格差」に当たるかが争点だった。
同法人は「判決文が届いておらず、コメントできない」としている。【戸上文恵】
◇「労働契約法に反する」の判断は異例、意義が大きい
脇田滋・龍谷大名誉教授(労働法)の話 非正規職員に賞与を支給しないことが労働契約法に反するという判断は異例で、意義が大きい。
同一労働同一賃金は世界的には当たり前で、日本だけが取り残されている。賞与や各種手当の格差是正は一つのステップに過ぎない。
正規・非正規の格差を抜本的に解消するため、将来的には基本給を同じにする必要がある。
(引用;毎日新聞)
これ、裁判の争点となった『格差の有無』については真っ当な判決だと思うけど
正規雇用のメリット減ってるよね
しかもバイト登用のボーダーも上がる
いやそれは喜ばしいけど
非正規の競争率上がるだけじゃ…?アルバイトにもボーナスや夏季休暇を 大阪高裁判決:朝日新聞 https://t.co/7QU6QRfRbf
— メビウス@趣味に生きる (@mebiuscode) 2019年2月15日
なになに バイトにボーナス出ないって裁判で出せってなったの?
そもそも仕事に対する責任とか全然違うじゃんね— 樹那駆 (@kinakudayo) 2019年2月16日
仕事は同じ?
責任はとりません。
いつでも辞めます。
ボーナスはください。はい?
まあ、バイトに社員と同じ仕事させるのが悪いけどね。アルバイトにボーナス認める判決 大阪医科大の待遇格差是正訴訟で https://t.co/zebgBmVDYM #linenews @news_line_meから
— Lil Suga T (@tkhrnsym) 2019年2月16日
これ判断基準が「契約社員にも払ってるのにバイトに払わないのはおかしくね?」なので「じゃあこれからは契約社員にもボーナス出すのやめますね」になると思う。
— シロ助 肋骨に罅あり物件 (@Shirosuke15) 2019年2月16日
えぇぇ……バイトにボーナス無しが違法って言って勝つとか…。
頑張って正社員してる人がバカみたいじゃないか、社畜なってる人はバイトしたがいいよ。— ふるゆ (みや) (@3no9k16KZ8sy5Mf) 2019年2月15日
これってバイトにボーナス認めるってよりはバイトの範疇を超えた仕事をさせてるんだからもはや正社員扱いじゃないと違法だよねって事じゃないのかなぁ
正直バイトにボーナスと聞くと、うーん
アルバイトにボーナス認める判決 大阪医科大の待遇格差是正訴訟で(関西テレビ) https://t.co/vzbAJrjJue— 秋 (@aki30381) 2019年2月15日
バイトにもボーナス払う時代か
このケースのように正社員と同じ仕事してるなら仕方ないと思う東京新聞:バイトに賞与なし「違法」 大阪高裁「正社員の6割」支給命令:社会(TOKYO Web) https://t.co/KzDRWi6r8u
— ヒデカズ (@Hidekazu_p51d) 2019年2月16日
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